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起業するなら(したら)知っておきたい中小企業税制メリット【その他編】

f:id:consulting-kfs:20160704123919j:plainこんにちは! 加藤です。

 

今回は前回に引き続き、中小企業経営者、起業家なら是非知っておきたいお得な中小企業税制について、中小企業庁が発行している「中小企業税制パンフレット」 からかいつまんでご紹介いたします!
 
前回の記事は最低限知っておきたい4つの税制でしたが、今回は9個のお得税制を一挙にご紹介♪ それではどうぞ!
 

1.【投資促進税制】生産性を上げる機械設備やソフトウェア購入で支払う税金が抑えられるよ!

一定の金額以上の機械設備、器具備品・工具、ソフトウェア、貨物自動車等を購入数と、取得価格の30%を前倒しで減価償却費(経費)として計上(特別償却)するか、7%の税額控除をすることができます。いずれにしても支払税額の減少につながります。
 
中小企業のIT化を促進するためにこの制度が設けられています。
 
要件はいろいろあるので、該当しそうだなと思われた方はパンフレットをご参照ください。平成29年3月31日までが適用期間となっています。
 

2.【生産性向上設備投資】最先端の設備を導入すると支払う税金が抑えられるよ!

中小企業に限りませんが、最新モデルの設備や、生産ライン・オペレーションの改善につながる設備を購入・使用すると、取得価額の最大50%の特別償却(経費計上)または最大4%の税額控除が認められます。
 
こちらも要件はいろいろあるので、該当しそうだなと思われた方はパンフレットをご参照ください。平成29年3月31日までが適用期間となっています。
 

3.【商業・サービス業設備投資】アドバイス機関からアドバイス受けて、設備購入すると税額が抑えられるよ!

中小企業・個人事業主が、認定経営革新等支援機関など、アドバイス機関から支援を受けた後に、設備や器具、建物附属設備等を購入すると取得価額の30%の特別償却(経費計上)、または7%の税額控除が選択できます。 
 
対象は家具、電気機器、時計、看板や冷房等、幅広いので是非一度チェックしてみてください。アドバイス機関と話をすることでも経営に役立つたくさんの気づきが得られるはずですので、オススメです!
 
こちらも要件はいろいろあるので、該当しそうだなと思われた方はパンフレットをご参照ください。平成29年3月31日までが適用期間となっています。
 

4.【少額減価償却資産の特例】小規模の資産は経費として算入できるよ!

 
取得価額(購入金額)が30万円未満のもの(機械やパソコンやソフトなども含む)は、経費として計上できるというものです。中古品でも大丈夫です。
 
但し、償却資産税の対象になります。
 

5.【固定資産税の特例】機械装置を買うと固定資産税が2分の1に!

中小企業が「中小企業経営強化法」に基づき、「経営力向上計画」に記載された機械装置等を購入すると、3年間固定資産税が2分の1になります。
 
新法のため、手続き等に関しては、中小企業庁のサイトでご確認ください。
 

6.【雇用促進税制】新しく従業員を雇うと支払う税金が減る?

中小企業が「地域雇用開発促進法」に所在する事業所で、無期雇用・フルタイムの従業員を、前期末から適用年度末日までに2人以上かつ10%以上増加した場合、その人数×40万円が税金から引かれます!
 
要件は、雇用促進計画をハローワークに提出したり、前年度に会社都合の離職者がいなかったりなど、いくつかございます。詳しくはパンフレットをご参照くださ
い。
 

7.【所得拡大促進税制】社員の給与を増やすと税負担が減るよ!

従業員に対する給与支給額を増額させると、その増加額の10%分を、支払い税額から引くことができます! 
 
このためには、基準年度より給与支給額を2~3%上げていること、前年度以上支払っていること、平均給与支給額等が全事業年度を上回っていることなどが要件として挙げられます。 詳しくはパンフレットをご参照ください。
 

8.【事業承継税制】中小法人が事業を引き継ぐ際の相続税、贈与税の支払いが猶予されたり、免除されるよ! 

非上場法人の事業承継において、①先代の経営者の要件、②後継者の要件、③対象の中小法人であること、④事業継続要件、を満たせば、株式の相続において納税が猶予されます。また、後継者が死亡した場合や会社が破産した場合など、一定のケースに当てはまれば納税が免除になります。
 
贈与についても、先代経営者から後継者に一定以上の要件を満たすと、全議決権の3分の2に達するまでの後継者保有株数部分について、贈与税全額の納税が猶予および免除されます。
 
要件の詳細はパンフレットをご覧ください。
 

9.【消費税の特例】条件がそろってれば、消費税納税しなくてもいいですし、申告・納税の事務負担が減りますよ!

消費税について、ある年(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下だと、消費税を支払わなくてもよいことになっています。
 
消費税を払う課税期間か免税かの判断は、個人であればその年の前々年、法人であればその事業年度の前々事業年度、簡単にいうと2年前の売上高によります(基準期間)。
 
また、基準期間ににおける課税売上高が5,000万円以下で、事前に届出をしておくと、納税額の計算や事務手続きが容易になる「簡易課税制度」を利用することができます。
 
いかがでしたでしょうか? 経営を行っていれば、当たり前の内容もあるかと思いますが、もし少しでも新たな発見につながっているのであれば嬉しいです! 
 
こちらには掲載していない内容もございますので、パンフレットを確認していただくか、顧問の先生に確認してみてください。
 
※本記事に記載された税に関する内容は、理解しやすくするために噛み砕いてある部分、省略した条件などがございますので、正確性を保証するものではございません。気になる点は必ず顧問税理士の先生に確認をお願い致します。
 
ケーエフエスコンサルティング東京も、税理士法人と業務提携しておりますので、税に関するお悩みがございましたらご連絡ください。
 
最後までお読みいただきありがとうございました。