起業するなら(したら)知っておきたい中小企業税制メリット【基礎編】
こんにちは、 加藤です!
今回は、起業したばかりの方、近々起業する予定の方向けに、個人事業主、中小企業ならではの税制メリットについて、中小企業庁が発行している「中小企業税制パンフレット」をもとに、ざっくりとお伝えします。
パンフレットも十分わかりやすくできているのですが、いかんせんテーマが税金なので、元が難しい内容です。
ここでサラーッと見ておいて、詳しいところは税理士の先生に確認する、なんて使い方がよろしいのかなと思います。
本当にお時間のない方、見出しだけでも見てってやってくださいm(_ _)m
では、早速いってみましょー!
1.【法人税率軽減】中小企業の法人税は所得800万円までは15%に軽減!
平成28年6月現在、法人税の税率は原則23.4%です。しかし!
資本金1億円以下の法人、協同組合、公益法人は、年間の所得(年間利益に近いですが、税法上で調整されたもの)が800万円以下の部分に課される税金は、15%です!
8%の差はでかいですね! 所得800万円超の部分は通常通り23.4%分が課税されます。法人税はさらに、平成30年度は23.4%から23.2%に下がる予定です。
2.【欠損金の繰越控除】赤字が出たら、翌年以降9年間は黒字と相殺できる!(税金を支払う額が少なくなる、なくなる!)
税金の計算の仕方で赤字がでた場合、欠損金として翌期以降に繰り越せます。通常利益が出たら税金を支払わなければいけませんが、9年前~前期までに欠損金がある場合は、その期に出た税法上の利益と相殺して、支払いが免除されます。
平成29年度以降から、繰越期間が10年になります。
3.【欠損金の繰戻還付】前年黒字で、今期赤字が出たら、赤字の分だけ法人税が戻ってくるよ!
前事業年度に黒字で法人税を払ったものの、今期は振るわず赤字に、、、2の繰越控除と同じように、翌期以降に赤字を持ち越すことができますが、キャッシュが少しでもほしい!ってなことになることもあるかと思います。
そんな時は、条件が満たされていれば、逆に前期の黒字で払った法人税を、赤字の分だけ還付してもらうことができます。
4.【交際費課税の特例】中小企業は交際費が経費になる部分が大きいよ!(支払う税金が減る)
中小法人は、お客様や取引先との関係維持や新規受注に繋げるための接待、贈答などに係るお金の多くを、経費として計上することができます。①、②のいずれかを選択することができます。
①800万円以下の交際費等を全額経費とするか、
②接待飲食費の50%を経費にする
年間の交際費が800万円までであれば①を選択した方がいいですし、接待飲食費が1,600万円以上かかる見込みであるなら②にメリットがあるといえるでしょう。
※但し、社外の人との飲食等で一人あたり5,000円以下の飲食費は会議費等(経費)として、交際費等の範囲から除かれます。
いかがでしたでしょうか。基礎編はここまでにしておきます。
次回以降は、業種・事業により関係がないものもありますが、その他の税制メリットを、またまたざーっくりと紹介します!
※本記事に記載された税に関する内容は、理解しやすくするために噛み砕いてある部分、省略した条件などがございますので、正確性を保証するものではございません。気になる点は必ず税理士の先生に確認をお願い致します。
最後までお読みいただきありがとうございました。